体外式脊椎固定術
K144 体外式脊椎固定術
25,800点
注
固定に伴って使用した保険医療材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
K144 体外式脊椎固定術
- (1) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。
- (2) ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。