穿頭術(トレパナチオン)
K147 穿頭術(トレパナチオン)
1,840点
通知
K147 穿頭術(トレパナチオン)
- (1) 穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (2) 穿頭術における穿頭とは穿頭器を用いて穿孔することのみをいう。
- (3) 穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術は、区分番号「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術により算定する。
1,840点
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。