仙骨神経刺激装置交換術
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
13,610点
通知
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
- (1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁のコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施する場合に限り算定できる。
- (2) 過活動膀胱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して交換術を行った場合は、本区分の所定点数を算定する。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式により提出すること。
- ア 下部尿路機能障害の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうちの1名以上は所定の研修を修了していること。
- イ 下部尿路機能障害の診療の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了している者が実施すること。
- ウ 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。(h29.8.31)