同種心肺移植術
K605-4 同種心肺移植術
286,010点
注
心肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
K605-4 同種心肺移植術
- (1) 同種心肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
- (2) 心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
286,010点
心肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。