中心静脈注射用植込型カテーテル設置
K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
1 四肢に設置した場合 10,500点
2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
注
1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
通知
K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
- (1) 中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
- (2) 体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- (3) 中心静脈注射用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。