自動縫合器加算
K936 自動縫合器加算
2,500点
注
区分番号K488-4、K511、K513、K514、K514-2、K517、K522-3、K524-2、K525、K529、K529-2、K531からK532-2まで、K654-3の2からK655-2まで、K655-4、K656-2、K657、K657-2、K674、K675の2からK675の5まで、K677、K677-2、K680、K695の4からK695の7まで、K696、K702からK703まで、K705、K706、K711-2、K716、K719からK719-3まで、K719-5、K732の2、K735、K735-3、K739、K739-3、K740、K740-2、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。
通知
K936 自動縫合器加算
- (1)区分番号「K674」、「K675」の「2」から「K675」の「5」まで、「K677」、「K677-2」、「K680」、「K695」の「4」から「K695」の「7」まで、「K696」、「K705」及び「K706」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、2個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
- (2)区分番号「K524-2」、「K654-3」の「2」、「K655」、「K711-2」、「K716」、「K732」の「2」、「K739」及び「K739-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、3個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
- (3)区分番号「488-4」、「K513」、「K522-3」、「K525」、「K529」、「K529-2」、「K531」、「K655-4」、「K657-2」、「K702」から「K703」まで、「K719」から「K719-3」まで、「K735」、「K735-3」、「K740」及び「K740-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、4個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
- (4)区分番号「K655-2」、「K656-2」、「K657」、「K803」及び「K817」の「3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、5個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
- (5)区分番号「K511」、「K514」及び「K514-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、6個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
- (6)区分番号「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」、「K557 -2」、「K557-3」、「K560」及び「K594」の「3」に掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合は、1個を限度として本区分の所定点数を算定する。なお、この場合において、本区分の「注」の規定は適用しない。(h29.5.31)