第4章 経過措置
- 1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院 基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
- 2 第2章の規定にかかわらず、次に掲げる診療料は、平成30年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
- イ 区分番号D003の9に掲げるキモトリプシン(糞便)
- ロ 区分番号D004の1に掲げる酸度測定(胃液)
- ハ 区分番号D004の9に掲げる乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)半定量(腟分泌液)
- ニ 区分番号D004の11に掲げるⅡ型プロコラーゲン-C-プロペプチド(コンドロカルシン)(関節液)
- ホ 区分番号D006の2に掲げる全血凝固時間
- ヘ 区分番号D006の7に掲げるヘパプラスチンテスト
- ト 区分番号D006の14に掲げるフィブリノゲン分解産物(FgDP) チ 区分番号D006の35に掲げるフィブリノペプチド
- リ 区分番号D007の1に掲げる膠質反応
- ヌ 区分番号D007の50に掲げるCKアイソフォーム、プロリルヒドロキシラーゼ(PH)
- ル 区分番号D007の51に掲げるα-フェトプロテイン(AFP)定性(腟分泌液)
- ヲ 区分番号D009の9に掲げるCA50
- ワ 区分番号D009の16に掲げるⅠ型プロコラーゲン-C-プロペプチド(PⅠCP)、SP 1
- カ 区分番号D009の20に掲げる遊離型フコース(尿)
- ヨ 区分番号D009の22に掲げるCA130、ヒト 絨 毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント(HCGβ-CF)(尿)
- タ 区分番号D009の23に掲げる膵癌胎児性抗原(POA)
- レ 区分番号D009の25に掲げるHER2蛋白(乳頭分泌液)
- ソ 区分番号D012の5に掲げる連鎖球菌多糖体抗体(ASP)半定量
- ツ 区分番号D012の16に掲げる抗デオキシリボヌクレアーゼB(ADNaseB)半定量 ネ 区分番号D012の21に掲げるノイラミニダーゼ定性
- ナ 区分番号D012の37に掲げるレプトスピラ抗体
- ラ 区分番号D012の46に掲げるボレリア・ブルグドルフェリ抗体
- ム 区分番号D012の49に掲げるダニ特異IgG抗体、Weil-Felix反応 ウ 区分番号D014の22に掲げるC3d結合免疫複合体
- ヰ 区分番号D023-2の3に掲げる腸炎ビブリオ耐熱性溶血毒(TDH)定性
- 3 第1章の規定にかかわらず、区分番号A101の注11に規定する診療料は、平成30年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
- 4 第2章の規定にかかわらず、区分番号B001の22の2に規定する診療料は、平成29年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
- 5 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第二十七号)による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号H000の注2及び注3、区分番号H001の注1本文及び注4、区分番号H002の注1本文及び注4並びに区分番 号H003の注2及び注3の規定については、平成28年3月31日においてこれらの規定の適用を受ける患者に限り、なおその効力を有するものとする。
- 6 平成28年3月31日において旧算定方法別表第一区分番号H001の1のロ、2のロ若しくは3のロ又は注4のイの( 2 )、同ロの( 2 )若しくは同ハの( 2 )の規定の適用を受ける患者に対する区分番 号H001-2の注1から注4までの規定の適用については、注1については、「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日以内」とあるのは、「発症、手術又は急性増悪から180日以内」、注2については、「当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該 患者の廃用症候群の急性増悪」とあるのは、「それぞれ発症、手術又は急性増悪」、注3については、「当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪」とあるのは、「それぞれ発症、手術又は急性増悪」、注4については、「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日」とあるのは、「発症、手術又は急性増悪から180日」とする。
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