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(問91)その他

(問91)手術前等において食事を提供せず、経口補水液のみを提供する場合や主として経静脈的に栄養投与(h26.4.4)され(h26.4.4)ている患者に対し、腸内環境整備のためにわずかな栄養素のみを投与する場合等、当該患者に対して必要なエネルギーをまかなうための食事を提供していない場合について入院時食事療養費を算定することは可能か。

(答)算定できない。