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(問22)特定集中治療室管理料

(問22)特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。

(答)日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。なお、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計30時間以上の受講証明(講師としての参加を含む。)、及び下記の内容を含むものとする。
・呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患)
・循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群)
・脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患)
・感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防)
・体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法)
・外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒)
・その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん妄)
・生命倫理・終末期医療・医療安全

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