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(問5)抗悪性腫瘍剤処方管理加算

(問5) Aがん患者指導管理料3を6回算定した後も抗悪性腫瘍剤を投薬している期間であれば、引き続き処方料の「注7」抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定することは可能か。

(答)がん患者指導管理料3を6回算定後、算定できる。ただし、6回目の算定時と同月には算定できない。

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