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(問1)透視診断・経管栄養カテーテル交換法

(問1)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日保医発0305第3号)」のJ043-4には、経管栄養カテーテル交換法の際に行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り1回に限り算定するとされているが、E000 透視診断には、他の処置の補助手段として行う透視については算定できないとされている。胃瘻カテーテル交換の際に併せて行った「透視診断」の費用は別に算定できるか。

(答)当該点数の算定日に限り、1回に限り算定できる。

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