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(問94)認知症地域包括診療料

(問94)認知症地域包括診療料の算定要件において、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合は算定の対象とならないこととされているが、内服薬の種類数には臨時の処方によるものを含むか。

(答)臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものは除く。

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