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(問20)排尿自立指導料

(問20)区分番号「B005-9」排尿自立指導料の注に「週1回に限り、患者1人につき6回を限度として算定する。」とあるが、
①同一入院中にカテーテルの再留置が必要となった場合は、再度の算定が可能か。
②別の医療機関に転院した場合、新たに6回を限度に算定できるのか。

(答)①同一入院期間中は6回までである。②入院期間が通算される入院の場合、通算して6回を限度として算定する。

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