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(問6)患者サポート体制充実加算

(問6)区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については

  • ・患者サポートに関する業務を1年以上経験
  • ・患者の相談を受けた件数が20件以上
  • ・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)

の経験を必要としているが、現時点で職務にあたっている医療機関以外での経験であっても、所定の要件を満たす場合は届出可能か。

(答)そのとおり。

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