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(問5)電話等による再診

(問5)当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。

(答)再診料を算定できる。