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(問7)電話等による再診

(問7)区分番号「A001」再診料の注9に規定する電話等(テレビ画像等による場合も含む)による再診料を算定できる場合、併せて区分番号「B000」特定疾患療養管理料を算定できるか。

(答)再診が電話等(テレビ画像等による場合も含む)により行われた場合にあっては、算定できない。

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