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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の 留意事項について」等の一部改正について(平成29年8月31日・保医発0831第6号)

厚生労働省保険局医療課より平成29年8月31日付で「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正についての通知が発出されました。

これに伴い、C110−4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料C150 血糖自己測定器加算K190-6 仙骨神経刺激装置植込術K190-7 仙骨神経刺激装置交換術K597 ペースメーカー移植術K597-2 ペースメーカー交換術K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)K689 経皮経肝胆管ステント挿入術を修正いたしました。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第287号)が公布され、平成29年9月1日から適用されることに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

以下 略