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検査料の点数の取扱いについて(保医発1030第2号)

厚生労働省保険局医療課より10月30日付で「検査料等の点数の取扱いについて」の通知が発出されました。

これに伴いD014 自己抗体検査を修正いたしました。

検査料の点数の取扱いについて

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)の一部を下記のとおり改正し、平成27年11月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

別添1第2章第3部第1節第1款D014自己抗体検査の(19)を次のように改める。

(19) IgG
ア IgGをネフェロメトリー法により測定した場合は、区分番号「D014」自己抗体検査「29」IgG4、TIA法により算定した場合は、「23」抗カルジオリピン抗体、抗TSHレセプター抗体(TRAb)の所定点数に準じて算定する。
イ 本検査は、原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。なお、本検査を算定するに当たっては、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。