フィルム
E300 フィルム
- 材料価格を10円で除して得た点数
注
- 1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。。
- 2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
E300 フィルム
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。
- <画像診断の端数処理方法>
- (1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。
- (例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合
- 診断料85点+85/2点=127.5点 →128点
- 撮影料65点+65/2点=97.5点 →98点
- カビネ2枚分のフィルム代42円×2/10=8.4点 →8点
- 請求点数128点+98点+8点=234点
- (例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合
- (2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。
- (例)1枚の場合
- 20点(診断料)+25点(撮影料)+(28円/10)点(フィルム料)=47.8点→48点
- (例)5枚の場合
- 48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点
- (例)1枚の場合
- (1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。