脳血管疾患等リハビリテーション料

H000 脳血管疾患等リハビリテーション料

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ ロ以外の場合 245点
ロ 廃用症候群の場合 180点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ ロ以外の場合 200点
ロ 廃用症候群の場合 146点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ ロ以外の場合 100点
ロ 廃用症候群の場合 77点

  • 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から180日以内を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合は、180日を超えて所定点数を算定する。
  • 2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
  • 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
  • 4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位を限度として算定する。この場合において、当該患者が要介護被保険者等である場合は、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定する。
    イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
    ( 1 ) ( 2 )以外の場合 221点
    ( 2 ) 廃用症候群の場合 162点
    ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
    ( 1 ) ( 2 )以外の場合 180点
    ( 2 ) 廃用症候群の場合 131点
    ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
    ( 1 ) ( 2 )以外の場合 90点
    ( 2 ) 廃用症候群の場合 69点
  • 5 注4の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関が、入院中の患者以外の患者(要介護被保険者等に限る。)に対して注4に規定するリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

通知

H000 脳血管疾患等リハビリテーション料

脳血管疾患等リハビリテーション料は、医科点数表の区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に算定する。

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