歯科口腔リハビリテーション料1
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)
- 1 有床義歯の場合
- イ ロ以外の場合 100点
- ロ 困難な場合 120点
- 2 舌接触補助床の場合 190点
注
- 1 1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回を限度として算定する。
- 2 2については、舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回を限度として算定する。
- 3 2について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。
- 4 2について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定した月は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。
通知
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1
- (1) 「1有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした調整又は指導をいい、具体的には、有床義歯を装着している患者に対して、有床義歯の適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で、義歯に係る調整又は指導を行った場合に、月1回を限度として算定する。この場合において、調整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載する。
- (2) 「1のロ困難な場合」とは、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料の(3)に掲げる場合をいう。
- (3) 区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月の翌月以降の期間において、当該義歯を含めた有床義歯の調整又は指導は、「1有床義歯の場合」により算定する。
- (4) 区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月から起算して1年以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「1有床義歯の場合」を算定し、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。
- (5) 有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理を行う場合は、修理を行った月は「1有床義歯の場合」を算定し、有床義歯の新製後に区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定する。
- (6) 有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行った場合は、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は別に算定する。この場合において、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料又は「1有床義歯の場合」のいずれかにより算定する。
- (7) 区分番号I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて「1有床義歯の場合」を算定して差し支えない。この場合において、「1有床義歯の場合」を算定したときは、同月内に区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。
- (8) 別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整又は指導は、装着する日の属する月であっても「1有床義歯の場合」により算定する。
- (9) 「2舌接触補助床の場合」は、区分番号I017に掲げる床副子の「4摂食機能の改善を目的とするもの(舌接触補助床)」を装着した患者であって、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整、指導又は修理を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2舌接触補助床の場合」の算定以降は「1有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整方法及び調整部位又は指導内容若しくは修理部位及び修理内容の要点を診療録に記載する。
- (10) 有床義歯に係る調整又は指導を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とする。
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