歯の移植手術
J004-3 歯の移植手術
- 1,300点
注
自家移植を行った場合に限り算定する。
通知
J004-3 歯の移植手術
- (1) 保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜去した埋伏歯又は智歯を移植した場合に限り算定する。
- (2) 歯の移植手術と一連で行った根管治療に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄、I007に掲げる根管貼薬処置、区分番号I008に掲げる根管充填及び区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定する。
- (3) 診療録に手術内容の要点を記載する。