歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術
J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術
- 110点
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J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術
- (1) 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術は、1歯に相当する範囲を単位として算定する。
- (2) 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔がある場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離により実施したときは、本区分及び保険医療材料料を算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。