歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

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J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

  • (1) 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術は、1歯に相当する範囲を単位として算定する。
  • (2) 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔がある場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離により実施したときは、本区分及び保険医療材料料を算定する。
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