下顎隆起形成術
J046 下顎隆起形成術
- 1,700点
注
両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
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J046 下顎隆起形成術
義歯の装着に際して下顎隆起が著しい障害となるような症例に対して、下顎隆起を切除、整形した場合に算定する。
両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
義歯の装着に際して下顎隆起が著しい障害となるような症例に対して、下顎隆起を切除、整形した場合に算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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