骨移植術(軟骨移植術を含む。)
J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
- 1 自家骨移植
- イ 簡単なもの 1,780点
- ロ 困難なもの 14,030点
- 2 同種骨移植(生体) 20,770点
- 3 同種骨移植(非生体) 18,300点
注
骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む)
- (1) 「1のイ簡単なもの」とは、当該患者の口腔内から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。
- (2) 「1のロ困難なもの」とは、当該患者の口腔外から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。
- (3) 「2同種骨移植」は、特定保険医療材料である人工骨等を用いた場合は算定できない。
- (4) 骨移植術を行った場合は、他の手術と骨移植術を併せて算定する。なお、骨移植術は、骨片切採術の手技料が含まれ、骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取に係る手技料は別に算定できない。
- (5)移植術は、採取した骨片を複数箇所に移植した場合も1回の算定とする。
- (6) 「1自家骨移植」の「ロ困難なもの」において、骨片採取のみに終わり骨移植に至らない場合は、本区分を算定せず、区分番号J063-3に掲げる骨(軟骨)組織採取術を算定する。
- (7) 自家骨軟骨移植術を行った場合は、本区分の「1のロ困難なもの」により算定する。
- (8) 同種骨移植を行うにあたっては、日本整形外科学会の作成した「整形外科移植に関するガイドライン」及び「冷凍ボーンバンクマニュアル」等のガイドラインを参考とし、適切に行われることが望ましい。