骨(軟骨)組織採取術
J063-3 骨(軟骨)組織採取術
- 1 腸骨翼 3,150点
- 2 その他のもの 4,510点
注
2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
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J063-3 骨(軟骨)組織採取術
区分番号J063-2に掲げる骨移植術の「1のロ困難なもの」の実施にあたり、骨片採取のみに終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。
2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
区分番号J063-2に掲げる骨移植術の「1のロ困難なもの」の実施にあたり、骨片採取のみに終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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