歯肉歯槽粘膜形成手術

J064 歯肉歯槽粘膜形成手術

  • 1 歯肉弁根尖側移動術 600点
  • 2 歯肉弁歯冠側移動術 600点
  • 3 歯肉弁側方移動術 770点
  • 4 遊離歯肉移植術 770点
  • 5 口腔前庭拡張術 2,820点

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J064 歯肉歯槽粘膜形成手術

  • (1) 歯肉歯槽粘膜形成手術は、歯周疾患の治療において、必要があって各号に掲げる手術を行った場合に算定する。なお、「1歯肉弁根尖側移動術」から「3歯肉弁側方移動術」までは1歯単位により算定し、「4遊離歯肉移植術」及び「5口腔前庭拡張術」は手術単位により算定する。
  • (2) 「1歯肉弁根尖側移動術」は、付着歯肉の幅が狭く付着歯肉の幅の増加を目的として行った場合又は歯周病で深いポケットが歯肉歯槽粘膜境を超えて存在しその歯周ポケットの除去を目的として行った場合に算定する。
  • (3) 「2歯肉弁歯冠側移動術」は、歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面の被覆を目的として行った場合に限り算定する。
  • (4) 「3歯肉弁側方移動術」は、歯肉退縮によって歯根面の露出している孤立した少数歯の露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根面を修復することを目的として行った場合に算定する。
  • (5) 「4遊離歯肉移植術」とは、歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着させる移植側へ移植を行うものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。
  • (6) 「5口腔前庭拡張術」は、次により口腔前庭の拡張を行った場合に限り算定する。
    • イ 頬唇側の口腔前庭が浅いために十分なプラークコントロールが行えない場合
    • ロ 歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合
  • (7) 「5口腔前庭拡張術」と同時に行った小帯(頬、口唇、舌小帯等)の切離移動又は形成は、口腔前庭拡張術に含まれ別に算定できない。
  • (8) 実施にあたっては、診療録に手術部位及び手術内容の要点を記載する。
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