上顎骨形成術
J069 上顎骨形成術
- 1 単純な場合 21,130点
- 2 複雑な場合及び2次的再建の場合 41,370点
- 3 骨移動を伴う場合 72,900点
注
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。
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J069 上顎骨形成術
- (1) 「単純な場合」とは、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症、過蓋咬合症等に対し、Le FortⅠ型切離又は上顎骨部分切離により移動を図る場合をいう。
- (2) 「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは、同様の症例に対し、Le FortⅡ型又はLe FortⅢ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。