下顎骨折非観血的整復術
J071 下顎骨折非観血的整復術
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注
連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数に加算する。
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J071 下顎骨折非観血的整復術
下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は、連続した歯に対して、三内式線副子以上を使用した結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数に加算する。
下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は、連続した歯に対して、三内式線副子以上を使用した結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
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