皮膚移植術(生体・培養)
J090 皮膚移植術(生体・培養)
- 6,110点
注
- 1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
- 2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
通知
J090 皮膚移植術(生体・培養)
医科点数表の区分番号K014に掲げる皮膚移植術(生体・培養)及び医科点数表の区分番号K014-2に掲げる皮膚移植術(死体)の例により算定する。J093遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うにあたり、微小血管自動縫合器を使用した場合は、医科点数表の区分番号K936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。