特定保険医療材料
J400 特定保険医療材料材料
- 価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
J400 特定保険医療材料
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を10円で除して得られた点数により算定する。
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を10円で除して得られた点数により算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。