支台築造

M002 支台築造(1歯につき)

  • 1 メタルコア
    • イ 大臼歯 176点
    • ロ 小臼歯及び前歯 150点
  • 2 その他 126点

  • 1 窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれる。
  • 2 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれる。

通知

M002 支台築造

  • (1) 「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。
  • (2) 「メタルコア」とは、鋳造物により築造するものをいう。
  • (3) 「その他」とは、複合レジン(築造用)及びスクリューポスト(支台築造用)等により築造するものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まない。ただし、根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち3面以上が残存しており、複合レジン(築造用)のみで築造できる場合は、スクリューポスト(支台築造用)等を使用しなくても算定できる。
  • (4) 乳歯について、全部金属冠の歯冠形成、乳歯金属冠の歯冠形成及び窩洞形成における支台築造は算定できない。
  • (5) メタルコアによる支台築造物を再装着した場合は、装着として区分番号M005に掲げる装着の「1歯冠修復」及び装着に係る保険医療材料料を算定する。
  • (6) 歯冠修復に当たり、メタルコア、全部金属冠等を同一模型上で製作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であると認められる場合を除き、常態として認められない。この場合において、印象採得は全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できない。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.