補綴時診断料
M002-2 支台築造印象(1歯につき)
- 26点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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M002-2 支台築造印象
- (1) 「支台築造印象」とは、区分番号M002に掲げる支台築造の「1のイ大臼歯」又は「1のロ小臼歯及び前歯」の製作に当たって行う印象採得をいう。
- (2) 支台築造印象料は、製作物ごとに算定する。
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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