装着
M005 装着
- 1 歯冠修復(1個につき) 45点
- 2 欠損補綴(1装置につき)
- イ ブリッジ
- ( 1 ) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 150点
- ( 2 ) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点
- ロ 有床義歯
- ( 1 ) 少数歯欠損 60点
- ( 2 ) 多数歯欠損 120点
- ( 3 ) 総義歯 230点
- ハ 有床義歯修理
- ( 1 ) 少数歯欠損 30点
- ( 2 ) 多数歯欠損 60点
- ( 3 ) 総義歯 115点
- ニ 口蓋補綴、顎補綴
- ( 1 ) 印象採得が困難なもの 150点
- ( 2 ) 印象採得が著しく困難なもの 300点
- 3 副子の装着の場合(1装置につき) 30点
注
- 1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を装着した場合は、所定点数に相当する点数を所定点数に加算する。
- 2 2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。
通知
M005 装着
- (1) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
- イ 「2のロの(1)少数歯欠損」及び「2のハの(1)少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
- ロ 「2のロの(2)多数歯欠損」及び「2のハの(2)多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
- (2) 有床義歯修理を行った場合の装着は、「2のハ有床義歯修理」の各区分により算定する。
- (3) 装着は、原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する製作物ごとに算定する。ただし、ブリッジにあっては、装着に係る保険医療材料料についてのみ支台装置ごとに算定する。
- (4) 歯間離開度検査、装着後の歯冠修復の調整等は、装着の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (5) ブリッジ1装置の製作に当たり、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、装着した場合の装着料は、「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」により算定する。
- (6) 咬合音検査は、欠損補綴の装着に含まれ別に算定できない。
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