充填
M009 充填(1歯につき)
- 1 充填1
- イ 単純なもの 102点
- ロ 複雑なもの 154点
- 2 充填2
注
- 1 歯質に対する接着性を付与又は向上させるために歯面処理を行う場合は1により、それ以外は2により算定する。
- 2 1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれる。
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M009 充填
- (1)「イ単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞に対して行う充填をいう。
- (2)「ロ複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞に対して行う充填をいう。
- (3) 充填は窩洞数にかかわらず1歯単位により算定する。このため、「イ単純なもの」を同一歯の複数窩洞に行った場合も、「イ単純なもの」の所定点数により算定する。
- (4) 充填は窩洞形態に応じ算定するが、同一歯に「イ単純なもの」及び「ロ複雑なもの」の窩洞が混在する場合は、「ロ複雑なもの」の所定点数のみを算定する。
- (5) 前歯部切端又は切端隅角のみのものは、「イ単純なもの」により算定する。
- (6) 3面以上にわたる窩洞に硅酸セメント、硅燐酸セメント及び歯科充填用即時硬化レジンを行った場合は、「イ単純なもの」により算定する。
- (7) 前歯部5級窩洞、臼歯部歯質くさび状欠損又は歯の根面部のう蝕等に対する充填は、いずれも「イ単純なもの」により算定する。
- (8) 充填を行うに当たり窩洞形成を行った場合は、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成の場合を除き、1歯につき区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」又は「3のロ複雑なもの」を算定する。
- (9) 充填に使用した保険医療材料料は窩洞を単位として算定するが、同一歯面に複数の窩洞が存在する場合は1窩洞として取り扱う。
- (10) 歯科充填用材料Ⅰの保険医療材料料を算定する歯科用複合レジン充填材料を用いて窩洞の修復を行った場合は、次の取扱いとする。なお、印象採得又は咬合採得を行った場合は、1個につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1歯冠修復」又は区分番号M006に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を、装着した場合は1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1歯冠修復」及び合着・接着材料料をそれぞれ算定する。
- イ 単純なもの
- 「イ単純なもの」に掲げる所定点数を算定し、保険医療材料料は歯科充填用材料Ⅰの「ロ複雑なもの」に係る点数を算定する。
- ロ 複雑なもの
- 「ロ複雑なもの」に掲げる所定点数を算定し、保険医療材料料は歯科充填用材料Ⅰの「イ単純なもの」に係る点数及び「ロ複雑なもの」に係る点数を合算した点数を算定する。
- (11) 歯科充填用材料Ⅱの保険医療材料料を算定する歯科用複合レジン充填材料を用いて窩洞の修復を行った場合は、次の取扱いとする。なお、印象採得又は咬合採得を行った場合は、1個につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1歯冠修復」又は区分番号M006に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を、装着した場合は1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1歯冠修復」及び合着・接着材料料をそれぞれ算定する。
- イ 単純なもの
- 「イ単純なもの」に掲げる所定点数を算定し、保険医療材料料は歯科充填用材料Ⅱの「ロ複雑なもの」に係る点数を算定する。
- ロ 複雑なもの
- 「ロ複雑なもの」に掲げる所定点数を算定し、保険医療材料料は歯科充填用材料Ⅱの「イ単純なもの」に係る点数及び「ロ複雑なもの」に係る点数を合算した点数を算定する。
- (12) 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり封鎖を行った場合は、区分番号M009に掲げる充填の「イ単純なもの」と保険医療材料料により算定する。なお、形成を行った場合は、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」の所定点数により算定する。また、歯肉を剥離して行った場合は、区分番号J006に掲げる歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。
- (13) 充填を行った場合の研磨は、所定点数に含まれ別に算定できない。
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