乳歯金属冠
M016 乳歯金属冠(1歯につき)
- 200点
通知
M016 乳歯金属冠
- (1) 乳歯金属冠は既製の金属冠をいう。
- (2) 乳歯金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
- イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ乳歯金属冠」を算定する。
- ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定する。
- ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。