小児保隙装置
M016-2 小児保隙装置
- 600点
注
- 1 クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
- 2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
M016-2 小児保隙装置
- (1) 小児保隙装置は、う蝕によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯に装着されるループが付与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着した場合に算定する。
- (2) 小児保隙装置を装着するに当たっては、次により算定する。
- イ 歯冠形成(バンドループを除く)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ乳歯金属冠」を準用する。
- ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定する。
- ハ 装着した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1歯冠修復」及び装着に係る特定保険医療材料料を算定する。
- ニ 当該装置を撤去した場合は、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」に準じて算定する。
- (3) 当該装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢA期に行う。