補綴隙

M026 補綴隙(1個につき)

  • 40点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

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M026 補綴隙

歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。

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