補綴隙
M026 補綴隙(1個につき)
- 40点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
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M026 補綴隙
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。