有床義歯内面適合法
M030 有床義歯内面適合法
- 1 局部義歯(1床につき)
- イ 1歯から4歯まで 210点
- ロ 5歯から8歯まで 260点
- ハ 9歯から11歯まで 360点
- ニ 12歯から14歯まで 560点
- 2 総義歯(1顎につき) 770点
注
保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
通知
M030 有床義歯内面適合法
- (1) 有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は、アクリリック樹脂又は熱可塑性樹脂で製作された義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行った場合に当該義歯の人工歯数に応じ所定点数を算定する。
- (2) 義歯が不適合で有床義歯を新たに製作することを前提に行った床裏装は、有床義歯修理の所定点数により算定する。
- (3) 義歯破損に際し義歯修理のみにより当初の目的を達せられない場合、歯科医学的判断により、床裏装を行ったときは、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)の点数をそれぞれ算定する。ただし、同日に直接法により床裏装を行った場合の修理は、有床義歯内面適合法の所定点数に含まれる。
- (4) 床裏装に際しての印象採得料は、区分番号M003に掲げる印象採得の「2のロ連合印象」により算定する。
- (5) 口蓋補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合のため床裏装を行った場合は、「2総義歯」により算定する。
- (6) 有床義歯の換床を行った場合は、本区分により算定する。