結紮
N011 結紮(1顎1回につき)
- 50点
注
結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
N011 結紮
マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。
結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。