リトラクター

N013 リトラクター(1装置につき)

  • 2,000点

スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料等を含む。)を所定点数に加算する。

通知

N013 リトラクター

  • (1) 本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
  • (2) 「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得、保険医療材料等は、所定点数に含まれ別に算定できない。
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