リトラクター
N013 リトラクター(1装置につき)
- 2,000点
注
スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料等を含む。)を所定点数に加算する。
通知
N013 リトラクター
- (1) 本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
- (2) 「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得、保険医療材料等は、所定点数に含まれ別に算定できない。
スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料等を含む。)を所定点数に加算する。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。