矯正用ろう着
N027 矯正用ろう着(1箇所につき)
- 60点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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N027 矯正用ろう着
本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着、電気熔接である。なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、1個につき1箇所として算定する。
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着、電気熔接である。なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、1個につき1箇所として算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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