別表第五の一の二 特定入院基本料に規定する厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬並びに療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれない薬剤及び注射薬(特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び短期滞在手術等基本料3における除外薬剤・注射薬)

  • インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  • 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  • 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
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基本診療料の施設基準

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