精神病棟入院基本料の施設基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
- イ 十対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
- ④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
- ロ 十三対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
- ④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
- ⑤ 身体疾患への治療体制を確保していること。
- ハ 十五対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- ニ 十八対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- ホ 二十対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
(2) 精神病棟入院基本料の注2本文に規定する特別入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
(3) 精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4) 精神病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算、療養病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5) 精神病棟入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
- イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
- ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(6) 精神保健福祉士配置加算の施設基準
- イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
- ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。