通則
- (1)診療所であること。
- (2)当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。
- (3)看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。
- (4)現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。