重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
- (1)皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
- (3)重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。