重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1)重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)重度アルコール依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者
アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
入院治療が必要なアルコール依存症の患者
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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