医療安全対策加算の施設基準

(1)医療安全対策加算1の施設基準

  • イ 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
  • ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。
  • ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。

(2)医療安全対策加算2の施設基準

  • イ 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
  • ロ (1)のロ及びハの要件を満たしていること。
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基本診療料の施設基準

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