救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
- (1)救急患者の転院体制について、救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
- (2)救急医療管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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