後発医薬品使用体制加算の施設基準等
(1)後発医薬品使用体制加算1の施設基準
- イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
- ロ 当該保険医療機関において使用することを決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数が三割以上であること。
- ハ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2)後発医薬品使用体制加算2の施設基準
- イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
- ロ 当該保険医療機関において使用することを決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数が二割以上三割未満であること。
- ハ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3)後発医薬品使用体制加算の注に規定する厚生労働大臣が定める患者
診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟に入院している患者